2019-05-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第13号
その上で、義務化するから、例えば相続登記のことについて手続を簡素化するとか、それからその登記料を減免するとか、普通のやり方だとなかなかそこについて踏み込んでいくのは難しいので、私は、この際ですからきちんと義務化した方がいいんじゃないかと思いますが、その点についていかがですか。
その上で、義務化するから、例えば相続登記のことについて手続を簡素化するとか、それからその登記料を減免するとか、普通のやり方だとなかなかそこについて踏み込んでいくのは難しいので、私は、この際ですからきちんと義務化した方がいいんじゃないかと思いますが、その点についていかがですか。
最終的には私はやはり、例えば土地の売買、何だ、登記税、登記料とか、取引税みたいに、買ったときに、法定通貨から仮想通貨に換えたときに何%とか、不動産だったら三%、四%ですけど、一%か二%か知りませんけれども、そういう課税しか無理でないかなと私は思います。 何か、大臣がおっしゃりたいようで……
つまり十数万の登記料さえ払えばできるわけですね。司法書士さんとかに多少手数料も払わなあかんかもしれませんが、数十万のコストをかければ、また新たな組織がつくれるわけです。やはりそういう道をとるべきだと私は思います。 公益法人としてためたものは、公益法人に移行するか、解散して国庫に渡すか、同種の目的を持ったところに渡すかしかないはずなんですね。実は、この組織はまだ五千万とか五億と。
それによって、おっしゃるように、それなりに登記料が少なくて済むということではありますけれども、要するに、そういうような面倒なことを省いた、こういうことでございます。 あと、登記の、何回やり直ししたかということについては、局長の方から御答弁をさせていただきます。
会社も、有限会社はなくなりましたよといっても、実際に百四十万社は、そんなのは勝手に国がやったことでありますから、当然、期間限定でもいいから、法施行されて例えば三カ月以内だったら、登記料はせめて、株式に変更する登記においては無料にするぐらいの措置があってもいいと思うんですね。
それからまた、持っていって二週間待って、先ほど言われたように印紙を買って、さらに登記料がかかってくる。それで、今の場合だったら、もんじゃ焼きなので、例えば保健所に届けて食品衛生の免許も取って、またその食品衛生の人がいつごろ行くからとか言ったら、待っとかないとあかんわけです。二槽式の何とか置けとか何やかや言われて、また、そういう人らが遅刻してきたりするんですよ。
私は、最後に大臣に申し上げたいことは、挑戦を可能にするだけでは国の施策としては今余りにも無責任ではないかな、やはり先ほど来私が提案しました資本金の猶予はもちろんでございますけれども、登記料、印紙、税金、もう少しきめ細かな政策が同時に提案されてこそ、こういう法案に説得力と、使ってみようかなというやる気が起きるということを、私はこの法案を読ませていただき思いました。これからもよろしくお願いします。
ですが、このとき乙は登記をするということですから登記料を払わなければなりません。当然このときは売買ということですから千分の五十が適用される。 ですが、この状態というのは、甲、乙両方の共有地ということになりますよね。共有地になった後に、実際には土地の共有者は区画整理組合に分割換地をするように求める、すなわち一筆の従前地に対して複数の区画の換地をすることを求めるということになるんだと思います。
これはさておいて、百坪のうち一坪だけ売買をする、そうするとこれは一万円でやり、なおかつ取得した人は千分の五十、五百円を登記料として払うと。そうしまして、九十九坪と一坪というのは共有状態であるということにしているわけですね。それで、後日、一坪の人に九十九坪を共有物分割という格好で売り渡せば九十九坪分には千分の六しか課税されないと。
そうすると、今度は、登記の証明書を、いわゆる登記料といいますか、これはコスト的に見てどのぐらいの差が生じてくるのか、いわゆるそういった会社にとってどの程度のコスト削減になるのかという試算をお示しいただきたいのです。
これは、例えば登記料とか、今取得税とかというのは、民間ですと、これだけの金額だとやはり莫大な税金がかかるわけですが、そういうものはないわけですね。それはどうですか。
ただ、先ほど寺田委員の御質問にもお答えいたしましたように、沿革的には登記料と言われた時代がございますが、その時代にはどうも手数料的な要素も加味されていたらしいというのが明治時代のいろいろな文献などには出ておるところでございますが、ただ現在の登録免許税制度になりますと、それはやはりその登記をする際にその背景にある物権変動、取引という過程で担税力があるのだというとらえ方で税金という形にいたしております。
私ども、この自動車重量税は権利創設税というような言葉で呼んでおりますが、単なる保有税ではない、家を登記いたしますときに登記料、登録免許税がかかりますが、そういったような性格のもの、いわば自動車が道の上を走る権利を取得する、そういった税だという税の性格論を持っております。こういった性格づけからいたしますと、使わなかったから期間に応じて返すというものではない。
固定資産税の登記料みたいなものですか、あるいは弁護士さんとか税理士さんの登録のときの切手代みたいなものなんですか。その辺をもう少し正確に答えてください。後であなたにすぐ逃げられると困るからね。逃げられると困るから、本当に正確に答えてください。
このときの費用はいかほどかかっておるのか、まずお聞かせ願いたいと思いますし、一部改正で行った場合の登記料を含めた費用と、新公団によってかかるその他の費用ではどれほどの差があるものなのか、改めてお聞きいたします。
その方法の私の一つの案でございますけれども、まあその人の不動産なり何なりについて、その人が死んでから少なくとも三年なり五年なりの間に相続登記をさせる、そうすれば登記料だとかいろいろな問題について便宜を図られる、その年限が済んだら損する、高うなるというような方法でも考えて促進をしなければならないと思うのです。
設立する場合に、こういうタックスヘーブンの国だと非常に設立の手続が簡単で登記料も安いとか、いろいろな便宜があるわけですね。それでそういうところに会社を立てて、実際の事業は、ある資源開発の探鉱とか、われわれもそれをやっておりますが、相当日本でも、世界じゅうにそういうことの組織があるわけです。ただし、それに対する設立、送金その他についてはやはり国内の政府機関の許可が必要である。
このほか取得するときに諸費用といたしまして登記の免許税、建物表示登記料、建物保存登記料、司法書士規定報酬のいわゆる登記関係費用が十二万四千八百円、さらに住宅ローン保証保険料が十八万二千円、建物の火災保険料が八万百円、それらに必要な印鑑証明、諸印紙代等五千円、締めて三十九万一千九百円がかかっておるわけでございます。
こういう状況で、税金はとられるし、じゃ、いっそのことたんぼをやめて登記でも変えちまおうかということになると、登記料はとられるし、ということになるわけですね。こういう問題が現実に、生産調整ばかりじゃありませんけれども、農業経営をめぐる環境の悪化とともに、そういうものがずっとふえているということを皆さんからしっかり調査をしてもらいたい。
大企業に対する金利、中小企業に対する実質的な金利、これは玉置君も午前中に触れておりましたが、そういういろいろな登記料とかなんとかというようなことも玉置委員はおっしゃっておったが、いわゆる実質的な金利、拘束預金を除いた、本当に借りた金に対して幾らぐらいの金利になっておるか、これを明らかにしていただきたい。
(「登記料もだ」と呼ぶ者あり)登記料も。 それから、いまの歩積み両建てにつきまして公取委員長にお伺いしたいのです。 あなたの方は、どのような根拠の法規に基づいて、どのような調査をしておいでになりますか。そして、このような社会的な世論の沸き立っておるときに、今後どのように対処しようと思っておるか。そして、いまスタッフは何人おるのか。これだけをひとつお答えいただきたいと思います。
そこへ持ってきて登記料等を合わせ、保証料等を合わせると、なるほどこれは一七、八%になってしまうのですよ。しかも定期拘束預金できちっと——わずか定期預金でもいただければ別です。先ほど申し上げたように、一千万円借りて、そうして二百万円残しておいてちょうだいよと言って、金利は一銭ももらわないと、そういう計算になるじゃございませんか。
しかし、これを財産移転で登記料を払えば、これは千分の五十払わなければいけないと、だから、安上がりという点からいっても、こっちのほうが安いんだと、こういう発言があったということも載っておりますが、しかし、これは私が確認したわけじゃないですから、非確認のものでありますが、そういうことも出ておる。
で、問題をちょっと変えて、じゃ、この登記料というのは錯誤抹消やった場合には幾らなんですか。
しかし、これを固定資産税の台帳に記載をして、そしてこれに対する土地の評価額に応じて登記料を払うとすれば、これは千分の五十なんでしょう。違うんですか。